◎ 「役員給与」 の
給与所得控除額の損金不算入
(法35条)
(1) 特殊支配同族会社 の役員給与の 『給与所得控除額の損金不算入措置』 の導入 |
◎ 対象となる会社 |
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対外的業務活動をしない不動産賃貸会社、持株会社、管理会社などが対象となります |
医療法人、税理士法人、学校法人、協同組合などは対象になりません |
(特殊支配同族会社とは?) (法35条) |
同族会社の業務を主宰する役員 及び その同族関係者等が、 | ⇒ | 業務主宰役員に対して支給する 給与のうち『給与所得控除相当額』 は、損金不算入とされる | |
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・ 質 的 基 準 | (1) 発行済株式総数 (自己株式を 除く)等 の90%以上を有している | ||
かつ | |||
(2) 会社の常務に従事する役員の 過半数を占めている |
適 用 除 外 と な る 場 合 |
「所得金額」 と 「損金算入された役員給与の額」 の合計額の過去3年平均額 ⇒ 役員給与を引く前の所得金額の過去3年平均額 を (A) とすると | ||||
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・ 金 額 基 準 | @ | (A) ≦ 800万円 (注1) の場合 | |||
A | 800万円 (注1) < (A) ≦ 3000万円の場合で | ||||
業務主宰役員の給与の額の過去3年平均額 | ≦ | 50% の場合 | |||
(A) |