◎ 「役員給与」 の
 給与所得控除額の損金不算入
(法35条)



平成18年4月1日以後開始する事業年度から適用されます
− 節税を目的とした法人成りの抑制策 −




平成18年度の税制改正により、

(1) 特殊支配同族会社役員給与の 『給与所得控除額の損金不算入措置』 の導入



◎ 対象となる会社
  • 「新会社法」 で規定される会社
    対外的業務活動をしない不動産賃貸会社、持株会社、管理会社などが対象となります
  • 医療法人、税理士法人、学校法人、協同組合などは対象になりません



    適用対象となる実質一人会社とは?
    (特殊支配同族会社とは?)
    (法35条)


    同族会社の業務を主宰する役員 及び
    その同族関係者等が、
    業務主宰役員に対して支給する

    給与のうち『給与所得控除相当額

    は、損金不算入とされる




    (1) 発行済株式総数 (自己株式を
     除く)等
    の90%以上を有している
    かつ
    (2) 会社の常務に従事する役員の
     過半数を占めている

  • 「業務主宰役員」 とは、法人の業務を主宰している役員一人を指す概念であり、
    個人に限られ、会社の経営に最も中心的に関わっている役員 (実質判断)
    (法基通 9-2-53)



    ◆ 上記の適用対象からはずれる場合
    (課税が免れる場合)
          








    「所得金額」 と 「損金算入された役員給与の額」 の合計額の過去3年平均額
    役員給与を引く前の所得金額の過去3年平均額
    (A) とすると




    @ (A) ≦ 800万円 (注1) の場合
     
    A  800万円 (注1) < (A) ≦  3000万円の場合で
    業務主宰役員の給与の額の過去3年平均額 50%
    の場合
    (A)

    (注) 上記 (A) が3000万円を超えると、必ず適用対象となります
    (注1) 平成19年4月1日以後に開始する事業年度から1600万円に引き上げ




    親(親族)からの借入


    ≪事業に戻る≫  ≪同族会社に戻る≫

    ≪不動産管理会社に戻る≫  ≪配当還元(持株会)に戻る≫

    ≪事業承継に戻る≫  ≪役員給与(T)に戻る≫  ≪役員給与(U)に戻る≫



    上記(1)は同族法人について、毎年 適用となるかどうかの計算が必要な影響の大きい改正です。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/